1962-03-29 第40回国会 参議院 法務、建設委員会連合審査会 第1号
○参考人(武藤文雄君) エレベーターのような場合におきましては、お説のとおり、一階の人は使わないと思います。かようなエレベーターのようなものについて、各階層によって効率の違うものについては、効率といいますか、使用率といいますか、こういうものから割り出して計算いたしております。
○参考人(武藤文雄君) エレベーターのような場合におきましては、お説のとおり、一階の人は使わないと思います。かようなエレベーターのようなものについて、各階層によって効率の違うものについては、効率といいますか、使用率といいますか、こういうものから割り出して計算いたしております。
○参考人(武藤文雄君) 公団の場合におきまして、大体、お話のとおり、南向きのものを作っておりますので、現在までは、分譲価格については建築費から割り出しております。
○参考人(武藤文雄君) ただいまこまかい算定基準をこちらに持っておりませんので、後に文書で、委員長あてでよろしゅうございましょうか。
行政管理庁行政 監察局長 原田 正君 建設省道路局次 長 前田 光嘉君 参考人 日本住宅公団総 裁 狭間 茂君 日本住宅公団副 総裁 渡辺喜久造君 日本住宅公団理 事 吉田安三郎君 日本住宅公団理 事 今泉 兼寛君 日本住宅公団理 事 武藤 文雄
同じく副総裁渡辺喜久造君、同じく理事吉田安三郎君、同じく理事今泉兼寛君、同じく理事武藤文雄君を本委員会の参考人にすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
建設省道路局次 長 前田 光嘉君 参考人 日本住宅公団総 裁 狭間 茂君 日本住宅公団副 総裁 渡辺喜久造君 日本住宅公団理 事 渋江 操一君 日本住宅公団理 事 吉田安三郎君 日本住宅公団理 事 今泉 兼寛君 日本住宅公団理 事 武藤 文雄
住宅問題について意見を聴取するために日本住宅公団総裁狭間茂君、同じく副総裁渡辺喜久造君、同理事渋江操一君、同じく吉田安三郎君、同じく今泉兼寛君、同じく武藤文雄君、同じく滝野好暁君を本委員会の参考人にすることにいたしたいと存じまするが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
参考人 日本道路公団副 総裁 井尻 芳郎君 日本住宅公団総 裁 狭間 茂君 日本住宅公団副 総裁 渡辺喜久造君 日本住宅公団理 事 渋江 操一君 日本住宅公団理 事 吉田安三郎君 日本住宅公団理 事 今泉 兼寛君 日本住宅公団理 事 武藤 文雄
道路並びに住宅問題について意見を聴取するために、日本道路公団副総裁井尻芳郎君、日本住宅公団総裁狭間茂君、同じく副総裁渡辺喜久造君、同じく理事渋江操一君、同じく吉田安三郎君、同じく今泉兼寛君、同じく武藤文雄君を本委員会の参考人にすることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
出席者は参考人として総裁の狭間茂君、副総裁の渡辺喜久造君、理事の渋江操一君、同じく吉田安三郎君、同じく今泉兼寛君、同じく武藤文雄君が出席しております。
野村專太郎君 山口六郎次君 並木 芳雄君 立花 敏男君 出席政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 総理府事務官 (全国選挙管理 委員会事務局 長) 吉岡 惠一君 国家地方警察本 部警視長 (刑事部長) 武藤 文雄
本日出席されておりますのは、全国選挙管理委員会の事務局長吉岡惠一君、同選挙課長金丸三郎君、国家地方警察本部長官斎藤昇君、刑事部長武藤文雄君、法務府検務局総務課長宮下明義君、以上であります。 —————————————
理事 前田榮之助君 逢澤 寛君 淺利 三朗君 今村 忠助君 小平 久雄君 内藤 隆君 西村 英一君 中島 茂喜君 坂本 泰良君 池田 峯雄君 寺崎 覺君 出席国務大臣 法 務 総 裁 大橋 武夫君 出席政府委員 国家地方警察本 部 武藤 文雄
そこでこの問題に対する御答弁でありますが、まず、長野警察本部よりおそらくこの不正行為の有無については刻々御報告があつたと思いますから、この間の消息なり報告に基いて、国家地方警察本部の刑事部長である武藤文雄君より答弁を願いたい。第二は、独立機関としての会計検査の立場から見た意見として、小峰検査第四局長の答弁を望みたい。第三は、事業の計画及び遂行の観点から見た中沢経済安定本部監督課長の答弁を望む。
○政府委員(武藤文雄君) お答えいたします。現在警察といたしましては、先の国会で通過になりました風俗営業法が、警察として風俗関係の営業を取締つている主なものでございますが、その他風俗関係といたしましては、例えば旅館に関する旅館業法或いは浴場に関する法律、そういつたものは従来においては警察で扱つておりましたが、現在では我々の別個の所管になつております。
北村 一男君 左藤 義詮君 齋 武雄君 羽仁 五郎君 須藤 五郎君 国務大臣 法 務 総 裁 大橋 武夫君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 国家地方警察本 部総務部長 加藤 陽三君 国家地方刑事本 部警務部長 武藤 文雄
○政府委員(武藤文雄君) 現在の状況でいいか悪いかということは、只今申上げましたように、いろいろその人その人の観点によつて、或る人はこれではひど過ぎる、或る人はこれでいいのではないかといろいろ御意見があると思います。
鈴木 直人君 石川 清一君 国務大臣 法 務 総 裁 大橋 武夫君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 国家地方警察本 部次長 溝淵 増巳君 国家地方警察本 部総務部長 加藤 陽三君 国家地方警察本 部会計課長 三輪 良雄君 国家地方警察本 部刑事部長 武藤 文雄
○説明員(武藤文雄君) それは全体の犯罪から調べたら、競輪に基く犯罪というパーセンテージはどのくらいになりますか、今私見当つきません。ここでは一応調べた中で競輪を原因として起つたということか判明したものというだけであります。
○説明員(武藤文雄君) お話の点できるだけの資料を集めてみます。但し全国的に集めるということは或いは困難で、例示的に掲げるということになるかと思います。御了承願います。
出席委員 委員長 前尾繁三郎君 理事 河原伊三郎君 理事 藤田 義光君 理事 門司 亮君 生田 和平君 大泉 寛三君 川本 末治君 中島 守利君 吉田吉太郎君 床次 徳二君 大矢 省三君 久保田鶴松君 立花 敏男君 委員外の出席者 国家地方警察本 部刑事部長 武藤 文雄
○政局委員(武藤文雄君) さようでございます。
○政府委員(武藤文雄君) 入ります。
○政府委員(武藤文雄君) さようでございます。
○政府委員(武藤文雄君) ありません。
○政府委員(武藤文雄君) 止めました。
大矢 省三君 門司 亮君 鈴木 幹雄君 床次 徳二君 池田 峯雄君 井出一太郎君 出席政府委員 全国選挙管理委 員会事務局長 吉岡 惠一君 国家地方警察本 部長官 齋藤 昇君 国家地方警察本 部部長 (刑事部長) 武藤 文雄
大矢 省三君 門司 亮君 床次 徳二君 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 池田 勇人君 国 務 大 臣 樋貝 詮三君 国 務 大 臣 本多 市郎君 出席政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 国家地方警察本 部部長 (刑事部長) 武藤 文雄
○政府委員(武藤文雄君) お答えいたします。過去に任意的に東京及び関西両方面で戰前数回、戰後数回行われておりますが、これは八軍と一緒になつて行いましたり、誰かそこで奮発して世話人になつてくれる者がないと実感には始まらなかつたのが実情でございます。
○政府委員(武藤文雄君) お答えいたします。勿論競馬式にいたしますものとしては自動車の競技はなかつたと思いますが、單なるいわゆる與行、観物として或いはあつたかとも存じますが、その点は私共詳細に存じておりません。
○政府委員(武藤文雄君) さようなことは聞いておりません。
○政府委員(武藤文雄君) 只今提案理由の説明にございました通り、現行質屋取締法が非常に古い法律でございますので、新らしい法制下において必ずしも適当でないものがある。そこで最近風俗営業なり或いは古物商について法制を整備いたしましたと同じ考え方に則りまして、法制の新時代に合うように改正いたしたのが本案の狙いでございます。
三木 治朗君 黒川 武雄君 堀 末治君 谷口弥三郎君 岩木 哲夫君 西郷吉之助君 島村 軍次君 鈴木 直人君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 国家地方警察本 部部長 (刑事部長) 武藤 文雄
清水 逸平君 塚田十一郎君 龍野喜一郎君 大矢 省三君 門司 亮君 鈴木 幹雄君 床次 徳二君 井出一太郎君 出席国務大臣 国 務 大 臣 青木 孝義君 国 務 大 臣 樋貝 詮三君 出席政府委員 国家地方警察本 部部長 (刑事部長) 武藤 文雄
柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 鈴木 直人君 太田 敏兄君 国務大臣 農 林 大 臣 森 幸太郎君 政府委員 地方自治政務次 官 小野 哲君 地方自治庁次長 荻田 保君 国家地方警察本 部部長 (刑事部長) 武藤 文雄
○政府委員(武藤文雄君) 先ず武生の裁判所放火事件から御説明申上げます。 昨年の九月二十日に、武生市にございますところの福井地方裁判所武生支部、福井地方検察庁武生支部、この調査において、宿直員の小倉事務官補が宿直中に午前五時頃パチパチという音がして、それで目を覚ましまして庁内を見廻りましたところ、その地方裁判支部の事務所内が一面に真赤に燃えておつた。
○政府委員(武藤文雄君) 広島県上蒲刈島村警察署の事件であります。これは火災とは関係がないのでありますが、事件の概要は、税務署員の饗応、贈収賄被疑事件について捜査内偵を進めておつた二人の巡査が、その署長から懲戒免職処分となつたことに端を発しまして、両巡査がこれを不当として免職処分の取消の行政訴訟を提起するかたわら、署長の非行を取り挙げて告訴した事件であります。
西郷吉之助君 島村 軍次君 鈴木 直人君 太田 敏兄君 濱田 寅藏君 委員外委員 堀 末治君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 国家地方警察本 部 (総務部長) 柏村 信雄君 国家地方警察本 部 (刑事部長) 武藤 文雄
三木 治朗君 黒川 武雄君 島村 軍次君 鈴木 直人君 太田 敏兄君 濱田 寅藏君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 国家地方警察本 部部長 (総務部長) 柏村 信雄君 国家地方警察本 部部長 (刑事部長) 武藤 文雄
○政府委員(武藤文雄君) 密貿易でやつたものは当然犯罪の用に供せられた物資であります。従つてそれは裁判によつて没収になります。その後の物資の処分については、裁判所の方においての処分によつてやるわけであります。